題 名地理的表示(GI)の活用と地方創生
- 発行日
- 2016年1月
- 投稿日
- 2018.02.23
- 発表者名
- 荒木雅也
- 所 属
- 茨城大学 人文社会科学部
- キーワード
- 社会学
- 要 約
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1990年代初頭、欧州(EU)が地域ブランドを保護するために地理的表示制度を導入したことを皮切りに、現在100か国以上の国々(中国、インド、タイなどアジア諸国を含む)が地理的表示制度を導入している。日本ではかなり遅れて2015年に制度の運用が始まったばかりだが、世界的な地域ブランド保護の競争に負けることがないよう、この制度の発展を目指す必要がある。
地理的表示保護制度(Geographical Indication制度)は、農林水産省が一定の品質等の基準を満たした特定産地の農林水産物・飲食料品等を認定し、その名称を産地の生産者に独占させる制度で、2015年6月から運用が始まった。導入後の同年12月22日、夕張メロン、神戸ビーフなど7品目の産品が初登録されて以来、現時点で59品目が登録されている。
本論分は、この制度の概要のほか、日本の産品の輸出や観光業の振興に及ぼす影響などを、一般読者向けにわかりやすく解説している。
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- 荒木雅也 茨城大学人文学部社会科学科准教授。専門は法律学。2007年より現職。2011年より水戸地方裁判所委員会委員。2014~15年 地理的表示活用検討委員会委員。